議員というものの仕事の中身を広く住民の皆様に知って頂き、ご理解してもらえるようにこのような記事を書き発信しています。
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議員必携(第12次改訂新版)学陽書房 P12議員の職責参照
議員は、住民から選ばれ、その代表者として議会の構成員となるものであり、「選良」ということばで呼ばれるように、人格・識見ともにすぐれた代表者である。
(中略)
住民の行政に対する関心が高まる中で特定の施設の設置場所や特殊の事業実施をめぐって、あるいは、振興開発計画の策定や推進、企業の立地や誘致などに関して住民の意見が対立して、地域その他関係の議員が、どう判断し、どのように行動したらよいか苦慮させられる場合が多い。
このような場合に、議員という立場ではどのような判断がなされるものであろうか。
それには、二つの側面からの判断が働くといわれている。
即ち、一面においては議員は全体の代表者であり、奉仕者であるという全体的立場に立っての「一般的な意思」による判断である。
また、反面においては、選挙において自らの選挙母体となった地区なり組織の立場にたっての「文化的な意思」による判断であるといわれる。
そして、議員としては、この二つの側面から働く「一般的意思」と「分化的意思」が合致するときは何ら問題はないが、それが相反し、矛盾する場合の判断が大事であって、そのような場合、議員たる者は、自己の内部においてこれを統合調整し、昇華する責務を有するのである。
この点については、代表者たる議員は、その地区の福祉に矛盾するからといって、住民の福祉を無視し、住民の福祉に反するからといって、その地区の福祉を無視してよいと主張することができない地位を有するのであり、その意味で代表者たる議員は、二つの義務を有し、二つの機能を行うことを必然的に宿命づけられているといえよう。
代表者たる議員は、まさに、この二つの義務と二つの機能を、一つに統合しなければならない重大な使命をもつものと理解しなければならない。
(中略)
そして、前述の議会が持つ二つの使命、すなわち「具体的な政策の最終決定」と「行政財運営の批判と監視」を完全に達成できるよう議会の一員として懸命に努力することが議員の職責であろう。
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地区の利益と町全体の利益に対しての意見は分かれることは多くなると思います。
そのことを踏まえて、議案に対しては慎重に思慮するとともに、また、誤った判断により利益を得るものと犠牲となるものが同時に生まれないように、その責任を背負い判断を下していく所存です。